| 特定非営利活動法人 糸島シニアネット 定款 |
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| 第1章 総則 |
(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人糸島シニアネットと称する。 |
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(事 務 所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を福岡県前原市前原西4丁目6番地22に置く。
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(目 的)
第 3 条 この法人は、パソコン技術を習得した会員が、メール、インターネットを通じ、高
齢者を中心とした地域の住民の生きがい作り・仲間作りを支援することにより、シ
ニアの豊かな生活、活気ある街づくり、子どもたちの健全育成等を推進し、もって
住みやすい地域社会づくりに寄与することを目的とする。 |
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(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)情報化社会の発展を図る活動
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(事 業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
A.パソコン教室及びシニアのための相談室の開催事業
B.パソコン指導のインストラクターの養成事業
C.子どもたちとの交流事業
D.シニアが核となって行うサークル活動及びイベントの企画、運営支援の事業
E.全国及び世界のシニアのネットとの交流、滞在支援事業
F.商店街等との協力による情報交換サロンの運営事業
G.ボランティアをするシニアとボランティアを受けたいシニアとの仲介事業
H.パソコン、各種IT機器、ソフトウェア購入及び活用のアドバイスの事業
I.地域の高齢者の生活支援にかかわる事業
J.地域の清掃活動及び資源物回収分別の支援の事業
K.AからJの事業に必要な広報紙の発行、及びホームページ、メーリングリスト
の開設、運営の事業
(2)その他の事業
A.地場の特産品、物品の販売事業
B.出版事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと
し、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
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| 第2章 会員 |
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(種 別)
第 6 条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以
下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、第5条に定める事業を行う個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、賛助する個人及び団体
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(入会手続及び会費)
第 7 条 正会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提
出するものとする。
2 理事長は、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも
って本人にその旨を通知しなければならない。
4 会費の額は、別に規則において定める。
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(退 会)
第 8 条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみな
することができる
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(4)除名されたとき
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(除 名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなら
ない。
(1)法令、この法人の定款又は規則に違反し、又は公序良俗に著しく反する行為をし
たとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
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(会費等の不返還)
第10条 この法人は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
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| 第3章 役員 |
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(種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人以上
(2)監 事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長とする。又、副理事長を2人以内置くことができる。
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(選任等)
第12条 理事は、理事会で選任する。
2 理事長及び副理事長は理事会で互選する。
3 監事は、総会で選任する。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の
総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
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(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理
事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、この法
人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又
は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ
を理事会及び総会又は所轄庁に報告すること
(4)前項の報告をするため必要がある場合には、理事会及び総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる
こと
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(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため又は増員により選任された役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前
任者又は現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
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(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
を補充しなければならない。
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(解 任)
第16条 理事が、次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の
議決により、当該理事を解任することができる。この場合、その理事に対し、議決す
る前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められると
き。
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(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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| 第4章 会議 |
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(会議の種類)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする
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(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
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(会議の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)監事の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)理事の選任又は解任
(4)役員の報酬
(5)総会に付議すべき事項
(6)会費の額
(7)総会の議決した事項の執行に関する事項
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第41条にお
いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をした場合
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集
の請求があった場合
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集
の請求があった場合
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合
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(招 集)
第22条 総会及び理事会は、前条第2項第3号及び第3項第3号の場合を除き、理事長が招
集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示し
た書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示
した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、議事
が緊急を要する場合において、理事長が必要と認めて招集するときは、この限りでは
ない。
4 前条第2項第1号及び第2号又は同条第3項第2号の規定による請求があった場合は
、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
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(議 長)
第23条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
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(会議の運営方法)
第24条 総会及び理事会の運営方法は、この定款に規定するもののほか、別に定める規則によ
る。
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(定足数)
第25条 総会は、正会員の3分の1以上が出席した場合に開会する。
2 理事会は、理事の過半数が出席した場合に開会する。
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(議 決)
第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数の同意で
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会において、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知さ
れた事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、
出席者の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
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(書面表決等)
第27条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで
きる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第1項、第28条第1項
第2号及び第42条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない
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(議事録)
第28条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1)日時及び場所
(2)総会にあっては正会員総数及び出席者数、理事会にあっては理事総数、出席者数
及び出席者氏名(いずれの場合も、書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、
押印しなければならない。
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(簡易な事項等に係る議決)
第29条 簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面をもって賛否を示すことによ
り、理事会の議決に代えることができる。
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| 第5章 資産及び会計 |
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(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)政府等からの補助金・助成金
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
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(資産の区分)
第31条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他
の事業に関する資産の二種とする。
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(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別
に定める。
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(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
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(会計の区分)
第34条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他
の事業に関する会計の二種とする。
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(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、その翌年の3月31日に終わる。
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(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければな
らない。
2 事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
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(暫定予算)
第37条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長
は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出をす
ることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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(予備費の設定及び使用)
第38条 予算の超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない
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(予算の追加及び更正)
第39条 予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の
追加又は更正をすることができる。
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(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、理事長が事業年度
終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経たうえ、当該事業年度終了後の理事
会の議決を経て総会に報告しなければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又
は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
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| 第6章 定款の変更、解散等 |
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(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、法第25条
第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更すること
ができない。
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(解 散)
第43条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2
以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散でき
ない。
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(残余財産の帰属先)
第44条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)の際に有する残余財産は、総会
において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人又は
社団法人、財団法人に譲渡するものとする
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(合 併)
第45条 この法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁
の認証を受けなければ合併することができない。
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| 第7章 雑則 |
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(事務局)
第46条 この法人は、事務を処理するため事務局を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定
める。
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(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
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(実施規則)
第48条 この定款の実施に関し必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の年会費は、第7条の規定にかかわらず、以下の金額とする。
正会員 4,000円 (1口)
賛助会員
個 人 3,000円 (1口)
団 体 10,000円 (1口)
3 この法人の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 鳥越孝七郎
理 事 有吉 薫 (但し、手書きで申請)
理 事 西 助守
理 事 伊藤 弘光
理 事 川内 孝彦
監 事 小島 務 (但し、手書きで申請)
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の
日から平成16年6月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から平
成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条第1項の規定にかかわら
ず、設立総会の定めるところによる。
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